会則

日本マイクログラビティ応用学会会則

1989年1月9日制定
1997年10月30日一部改定
2001年10月30日一部改定
2012年3月22日一部改定
2021年3月26日一部改定
2022年3月28日一部改定
2023年3月27日一部改定

 

第1章 総則

第1条 本会は、日本マイクログラビティ応用学会 (The Japan Society of Microgravity Application)[略称JASMA]という。

第2章 目的及び事業

第2条 本会は、微小重力等の宇宙環境を利用した学術及びその応用に関する研究交流・情報交換を行い、もって関連する学術の振興を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.年会、研究会、講演会などの学術会合の開催
2.会誌、図書及び資料などの編集ならびに発行
3.国際的な研究者との交流
4.その他、必要事項

第4条 本会の事業年度の区切りは通常総会日とする。

第3章 会員及び賛助会員

第5条 本会は、正会員、学生会員及び賛助会員からなる。
第6条 正会員及び学生会員は、この学会の目的に賛同し、所定の年会費を納める個人とする。
第7条 賛助会員は、この学会の目的に賛同し、一口以上の賛助会費を納める団体とする。
第8条 前2条の会費の決定は総会の議決を要する。
第9条 会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。
第10条 会員で脱退しようとするものは、脱退届を提出しなければならない。
第11条 次の各号に該当するときは、理事会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。

1.会費を滞納したとき
2.この学会の名誉を傷つけ、またはこの学会の目的に反する行為のあったとき

第12条 既納の会費は、これを返還しない。

第4章 役員

第13条 本学会には、次の役員をおく。

会長   1名
副会長  2名
常任理事 10名以内(会長、副会長を含む)
理事   8名以内(ただし、常任理事との合計を15名以内とする)
監事   1名

第14条 役員の選定は、正会員の選挙により選び、総会で承認する。選挙手続きに関しては補則に定める。
第15条 会長は本会を代表し、総会及び理事会の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
第16条 常任理事は、編集、企画、庶務、会計、広報等をつかさどり、理事会を組織し、この会則にしたがって会務を執行する。
第17条 理事は、理事会に出席して本会の事業計画、収支計画ならびに事業報告、決算報告、その他本会の活動全般に対して意見を具申する。
第18条 監事は本会の会計を監査する。
第19条 本会の役員の任期は、2ヵ年とし、引き続いている期を超えて重任しないこととする。
第20条 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第5章 顧問

第21条 本会に顧問を置くことができる。

1.顧問は、会長が理事会の議決を経てこれを委嘱する。
2.顧問は、会長の諮問に応ずる。
3.顧問の任期は4年とし重任することができる。
4.顧問より会費は徴収しない。

第6章 会議

第22条 理事会は、常任理事及び理事により構成され、随時会長が招集する。また、会長により召集された者は理事会に出席できる。ただし会長は、理事会構成員の3分の1以上から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求があった日から14日以内にこれを召集しなければならない。
第23条 理事会は構成員の2分の1の出席をもって成立し、議事は出席常任理事及び理事の過半数をもって決することができる。可否同数であるときは議長の決するところに従う。
第24条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に会長が召集する。臨時総会は、理事会ないし会長が必要と認めたとき、あるいは正会員10名以上による要求により何時でも召集することができる。
第25条 次の事項は、総会に提出してその承認を受けなければならない。

1.事業計画及び収支予算
2.事業報告及び収支決算
3.財産目録
4.その他、理事会において必要と認めた事項

第26条 総会は、正会員の10分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示したものは出席したものとみなす。
第27条 総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数であるときは、議長の決するところによる。

第7章 資産及び会計

第28条 本会の財産は、入会金、会費、寄附の財産及びその他の収入よりなる。
第29条 本会の資産の管理ならびに運営に関しては、理事会の議決を経て別に定める。
第30条 本会の収支決算に余剰金が生じたときには、理事会の議決を経て翌年度に繰り越すものとする。
第31条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第8章 会則の変更

第32条 この会則を変更する場合は、総会において3分の2以上の同意を得ることを要する。

第9章 補則

第33条 年会費は、次のとおりとする。

正会員      8,000円
学生会員     3,500円
賛助会員 一口 30,000円

   ただし、以下に該当するものはその年会費を免除する。
(1)正会員のうち、別途理事会が定める内規により永年会員となったもの
(2)正会員および学生会員のうち、前年度の学術講演会に正規参加費で参加したもの

          第34条 第14条の選挙手続きは、次の方法による。

1.理事会は、次の候補者ごとに氏名を連記した投票用紙を会員に配布する。
(1)理事会で推薦された正会員
(2)正会員5名以上の連名で推薦された正会員
(3)立候補した正会員
2.会員は、適任と認められる候補者の氏名に記号を付けて返送する。
3.投票の過半数によって適任と認められた者を役員とする。

附則
本会則の施行後、第1回目の選挙により選ばれた役員のうち、半数は重任しない。ただし、会長及び副会長の任期に関してはこのかぎりではない。

(2022年3月28日施行)

日本マイクログラビティ応用学会会則(PDF)

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